暴力団員と生活保護

       生活保護申請却下取消等(甲事件),生活保護廃止決定取消(乙事件)各請求控訴事件
【事件番号】 福岡高等裁判所宮崎支部判決/平成23年(行コ)第11号
【判決日付】 平成24年4月27日

平成18年3月30日厚生労働省社会・援護局保護課長通知「暴力団員に対する生活保護の適用について(通知)」(乙A4)において暴力団員について補足性が否定されるとする趣旨は,主として暴力団活動を通じて得られる違法・不当な収入については自己申告が期待できず,隠匿が図られることが多いために,公的機関による生活実態の把握や資産等調査による発見・把握が困難となり,ひいては補足性の要件を判断するのが困難になる点にある。

※暴力団員だったとしても,補足性の要件判断が確実に出来る場合には,保護を開始できるということですね。

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