刑事弁護人レーティングサイト・評価方法案

刑事弁護人のレーティングサイトを構想中です。評価方式をつぎのようなあたりで考えていますが,ご意見があれば適宜の方法(TwitterとかTwitterとかTwitterとか。こちらへのコメントでも良いですが。)でお知らせ下さい。

当サイトのレーティングの方式は以下のとおりです。

加点項目

次の各項目に該当する弁護士は各項目ごとに評点に記載の点数を加える。

弁護人として無罪又は一部無罪を獲得した者(確定を要しない。)。ただし,当該弁護人の活動と無関係に無罪判決が下されたと認められる場合を除く。(1件目10点,2件目5点,3件目3点,4件目2点。5件目以上考慮せず。)

弁護人として再審開始決定を得た者(確定を要しない。)。ただし,当該弁護人の活動と無関係に決定がされたと認められる場合を除く。(10点)

弁護人として少年法55条移送の決定を得た者。(5点)

季刊刑事弁護の新人賞を受賞したもの(5点)

過去3年の平均で年間10件以上の刑事事件を経験した者(5点)

過去5年以内に再度の執行猶予判決を得た者(5点)

過去5年以内に1項破棄判決を得た者(5点)

5年以内に刑事事件又は刑事法に関する書籍・論文の執筆がある者(5点)

法科大学院において刑事系科目を現に担当し又は5年以内に担当していた者(5点)

5年以内に弁護士または司法修習生を対象として刑事弁護または刑事弁護に関する研修等の講師を行った者(5点)

日弁連の刑事関連委員会の委員であり又は5年以内にあった者(5点)

5年以内に次の研修のいずれかを受講し又はその講師であった者(5点)

NITA研修,TATA研修

減点項目

次の各項目に該当する弁護士は各項目ごとに評点から20点を減じる。

保釈の成功報酬を保釈金額に対する割合をもって定めることを謳い,または5年以内にこのような定めにより弁護活動を行った者(利害相反)

弁護人の判断による接見について回数の上限を設け回数超過部分について別に報酬を受けることを定めることを謳い,または5年以内にこのような定めにより弁護活動を行った者(最善弁護義務違反)

刑事事件について被疑者被告人のためと明らかに認められない行為を行ったことにより懲戒を受け,懲戒の日から10年を経過しない者

レーティングの対象としない者

次のいずれかにあたる弁護士はレーティングの対象としない

インハウスの弁護士

一般的に刑事事件を受任していない可能性が高く,レーティングの対象とすることによって刑事事件を受任しているとの誤解を生じることにより,問い合わせ等の負担をかけるおそれがあるため。

JILAの正会員である弁護士

JILAの正会員の基準として,常勤又はこれに準ずる組織内弁護士と定められていることから,弁護士としての登録が法律事務所である場合であっても,法律事務所の弁護士業務を行っていないもの考えられるため。

レーティングの対象としないよう申出のあった弁護士であって,前述の減点項目のいずれにもあたらない者

一般的には刑事弁護を行わない等の理由により申出による除外をすることが相当と思われるが,これによって否定的な評価を免れることは情報提供の意義を失わせることとなるため。

当職

当サイトの作成者であるところ,評価の適正性に疑義を生じるため。なお,参考までに評点自体はみることができるものとするが,一般のランキングには登場させない。

 

将来の課題 少年付添人について別の評価指標がいるかもしれない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。