月刊大阪弁護士会 2017年5月 報告者 栗林亜紀子先生
1984 The Police and Criminal Evidence Act 録音規定 → 運用規定
現在は警察も肯定的評価。∵筆記不要,捜査側の適切性の証明手段
録音定着して,可視化先進国と言われている。 ※可視化なのか?
証人からの事情聴取録音は規定ない。子どもなどを除いて可視化していない。
被疑者は取調べ前に弁護人と話す機会。取調べへの弁護人立ち会い可能。弁護人要請があれば,弁護人到着前の取調べ不可。
警察からの聴き取り@ブリストル
従前は録音が多かったが,現在は録画に移行しつつある。ボディランゲージなども記録されるので積極的に録画。取調べ冒頭の被疑事実の告知も録画。
弁護人立ち会いは当然。有罪なら話して欲しいが黙秘しても気分を害することは無い。そういうもの。
弁護人との相談希望があれば捜査官が出るし,何度でも中断する。
捜査段階で捜査官は弁護人に対して一定の情報開示を行う。通常は書面。義務づけはないが開示が生産的な取調べに結びつくのでベストプラクティスの観点からする。
書面での開示に対して弁護人から質問を受けることがあるが,その回答も書面化。重大事件では弁護人への開示状況も可視化。後日の争いを避けるため。
媒体そのものの証拠化は,感情面の主張や被疑者の態度等を示す為。証拠になるかは裁判所の判断。