株式会社バンクのサービス”CASH”について

https://cash.jp/

以下,単なるメモです。

ちょっと気になったので利用規約を読む。

キャッシュにした時点で,売買契約成立・所有権移転の古物営業の体裁をとっている。商品を送らずキャッシュを返す場合の2ヵ月15パーセントの手数料は売買契約の解除に伴う予定損害賠償としての処理。

ただ,これ,社会的機能としては質屋営業なので,質屋営業の許可をとっておくのが手堅いのだが,そこをどうしているかは不明。仮に質屋営業の許可をとっていないと,質屋営業について古物営業の体裁をとれば潜脱して良いかという問題が出てくる。

手数料が2ヵ月15パーセントという設定は質屋営業法を見ているような気がしないでもない。質屋は歴月9パーセントの計算が認められている。

悪用やお得な使い方については,既にいくつもアイディアがあるが,ブログに書くのは止めておこう…。

※2017/06/28 14:36追記

質屋営業とってないらしい。とすると,感覚的判断としてはとっていいリスクを超えてる。

すでに,友だちのものをとってキャッシュにしたやつ(今のところ返済するつもりはある,メルカリの商品写真で査定を受けてプラスを確認してからメルカリで購入しているやつ(新種の無在庫転売)がでている模様。

※2017/06/28 15:45 追記

どうも,写真は査定に影響していないっぽい。

写真を判別するか,人間が写真みて査定してるんじゃないかくらいは思っていたのだが,どうも入力された文字情報だけしか見ていないようだ。となると,売買契約の目的物の特定を欠いていることになりそうであるし,質屋営業法の潜脱であることがはっきりしてくる。

MHMはホントにこれを大丈夫といったのか?