刑訴法 毎年同じコメントをかいても間に合いそうな感じ…。
強制処分の意義を定義する際には,その理由を付すること。過去の採点実感で書けと指示されている。
強制処分該当性判断は立法と令状の要否という事前抑制のためのものであるから,当該事件において行われた捜査の結果を考慮してはいけない。捜査を実行しようとした時点で行おうとした行為から類型的に判断すること。
捜査手段のうち,任意処分があり得るという点で検証はちょっと特殊な性質を持つ。検証,即,強制処分ではない。
将来犯罪の予防は行政警察であって,捜査の必要にはならない。
伝聞証拠の趣旨について,反対尋問だけ書いても足りない。直接観察,偽証罪の制裁,反対尋問の3つとも必要。公判供述は反対尋問できなくても証拠能力があるというのが判例だし,被告人には反対尋問できないし。
321条1項3号の要件である不可欠性については条解刑事訴訟法を確認しておくこと。1号から3号までのその他の要件も条解刑事訴訟法で確認しておくこと。みんな書けてない。
本件領収書は金の授受の前に作ってあったとしか思えないから,体験供述ではなく,したがって伝聞性はないですよ。