「『純米?』『大吟醸とは?』日本酒の難語を5分で理解するまとめ」を理解するまとめ

「純米?」「大吟醸とは?」日本酒の難語を5分で理解するまとめ
http://matome.naver.jp/odai/2138086792007904201

このまとめが難解だったので,書き直してみたが,5分で読めなくなった。
(もとブログが間違っているのを指摘したかっただけなんだが。)

日本酒に付される酒の種類の表記(製法品質表示の特別名称)としては,「純米大吟醸酒」「大吟醸酒」「純米吟醸酒」「吟醸酒」「特別純米酒」「純米酒」「特別本醸造酒」「本醸造酒」の8種類がある。
これらの製法品質表示の酒(特別名称酒)にあたらない酒が普通酒となる。つまり,

「純米酒」「特別純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」の純米連合
VS
「普通酒」「本醸造酒」「特別本醸造酒」「吟醸酒」「大吟醸酒」の非純米連合

ということですね。

とあるけれど,そうではなくて,
特別名称酒と普通酒がまず分かれて,特別名称酒のなかに,純米連合,非純米連合があることになる。

特別名称酒全部に共通の条件として,こうじ米使用割合15%以上がある。
だから,米・米麹だけでつくったが,こうじ米使用割合15%未満の日本酒はアルコール添加ではないという意味では純米だが,特別名称酒としての「純米酒」と表示できない。

もう1つ共通の条件として「香味、色沢が良好」というものがある。これは,「特に良好」という加重された条件になる場合がある。

特別名称酒の名称を分解してみよう。

「純米大吟醸酒」   = 「純米」 + 「大吟醸」 + 「酒」
「大吟醸酒」      = 「大吟醸」 + 「酒」
「純米吟醸酒」    = 「純米」 + 「吟醸」 + 「酒」
「吟醸酒」       = 「吟醸」 + 「酒」
「特別純米酒」    = 「特別」 + 「純米」 + 「酒」
「純米酒」       = 「純米」 + 「酒」
「特別本醸造酒」  = 「特別」 + 「本醸造」 + 「酒」
「本醸造酒」     = 「特別」 + 「本醸造」 + 「酒」

表で整理して見よう。 あとの説明で必要なので,精米歩合も追記しておく。

特別名称 純米 本醸造 大吟醸 吟醸 特別 精米歩合
純米大吟醸酒 50%以下
大吟醸酒 50%以下
純米吟醸酒 60%以下
吟醸酒 60%以下
特別純米酒 60%以下 または 特別な製法
特別本醸造酒 60%以下 または 特別な製法
純米酒 条件なし
本醸造酒 70%以下

純米,本醸造,大吟醸,吟醸,特別の5つについて理解すれば良いことが分かる。順番に見ていこう。

特別名称酒で「純米」とある場合,醸造アルコールは添加していない。精米歩合の条件はない。

精米歩合70~60%
【純米】純米酒
【醸造アルコール入】 本醸造酒

 

 

とあるのは間違いで,純米酒には精米歩合条件はない。

特別名称酒の中で「本醸造」とある場合,かならず醸造アルコールが添加されている。しかし,「本醸造」は本来的には製法に関する名称なので,おなじく製法に関する名称である「吟醸」や「大吟醸」がつく場合には重ねてつけない。

特定名称のなかで「吟醸」とつくのは,「精米歩合60%以下」「吟醸造り」という形式的な条件を満たす場合。

精米歩合というのは,酒をつくるにあたって米を削る際の割合をいう。60%以下というのは元の重量の60%以下まで削る場合をいい,つまり40%以上分を削り落とすことをいう。普通の米粒を想像するととてつもなく難しそうだが,酒米の粒は普通の食用米の数倍大きい。萩乃露の里山のように食用米を削った珍しい酒もあるが技術的にはとてつもなく難易度が高い。

特定名称のなかで「大吟醸」とつくのは,「精米歩合50%以下」「吟醸造り」という形式的な条件と「固有の香味、色沢が特に良好」という結果の加重条件を満たす場合。

特定名称のなかで「特別」とつくのは,「精米歩合60%以下」または「特別な製造方法(要説明表示)」という形式的な条件と「香味、色沢が特に良好」という加重条件を満たす場合。

なお,「吟醸造り」とは,「吟醸造りとは、吟味して醸造することをいい、伝統的に、よりよく精米した白米を低温でゆっくり発酵させ、かすの割合を高くして、特有な芳香(吟香)を有するように醸造すること」を言うとされている。

ここまでで名称の要素説明は終わり。あとは,組み合わせでわかる。たとえば,純米大吟醸は,アルコール添加しておらず,精米歩合50%以下で吟醸造りをしており,香味・色沢が特に良好な酒ということになる。

では,酒を選ぶにあたってこの基準をどう使うか,である。銘柄ごとに味が違うので色々と難しいのだが一般的な傾向を書いておく。

まず,上の基準を2つにわける。純米か非純米(含む本醸造)か,大吟醸か吟醸か特別か。

純米か否かが一つ目。一般論としては純米酒の方があとくちが残る酒になりやすい。アルコール添加した方がすっきりする。これが1つめの選び方。しかし,日本酒度の表示があって,辛口・甘口がわかる場合などは気にしなくて良い。純米か否かより銘柄差の方が大きい。別の観点として,他の酒は飲めるが日本酒は苦手という人は純米酒が良い。醸造アルコールで悪酔いする人が一定数いる。全部くくると,日本酒になれるまでは純米酒が無難だと思う。

2つめ。大吟醸か吟醸か特別か。まず精米歩合を見る。50%以下なのに吟醸酒の場合,形式条件では大吟醸と同じなので,「香味・色沢が特に良好」という加重条件を満たしていないことになる。ちょっと残念な感じ。60%超の特別酒の場合,特別な製法をとっていて「香味・色沢が特に良好」という条件をクリアしているわけで,興味がわく。ちょっと飲んでみたい。まよったら,大吟醸か特別にいく。どちらも「香味・色沢が特に良好」という加重条件をクリアしていることになるから,その条件確認のない吟醸酒より外れないだろう(とはいえ,大吟醸と吟醸の加重条件は吟香に関するものなので,本当はちょっと違う)。

最後に,日本酒を飲むときは,酒と同量の水を飲むこと。

※特別本醸造酒は本醸造酒だから精米歩合70%以下でないといけない気もするけれど,規定ぶりからすると精米歩合70%超のアルコール添加酒で香味・色沢が特に良好な場合には特別本醸造酒を名乗ってよいような気もする(規定の文言上は無理。)。特別純米酒の場合は精米歩合条件がなく,当然に可能なので,バランスが悪いような悪くないような…。

The 18 misstakes that kills sratups

http://paulgraham.com/startupmistakes.html

創業者がひとり
立地がまずい
小さなニッチ
アイデアの模倣
頑固さ
まずいマ
不適切なプラットフォームの選択
ローンチが遅すぎる
ローンチが早すぎる
はっきりしたユーザ像を念頭においていない
資金が少ない
資金を使いすぎる
資金を獲得しすぎる
投資家の管理がまずい
収益のためにユーザーを犠牲にする
手を汚したがらない
創業者間の争い
生半可な努力

法律事務所のためのおすすめOA機器(安上がり編)

※一般民事中心の事務所を想定して,必要十分な機能を発揮しながら,安上がりに済ませるというコンセプトで選んでいます。
※このエントリは適宜更新する予定ですが,新商品の発売によりベストではなくなっている可能性があります。

以下,全部買っても20万円。

【オフィス用複合機は不要】
オフィス用複合機は極めて高価です。また,カウンター料金がかかる場合も少なくありません。
極めてお金のかかる割に故障の多い不思議な機械がオフィス用複合機です。
しかし,考えて見れば,オフィス用複合機とは,コピー機,FAX機,プリンタという3つの機器が合体したものです。

さらに考えるとコピー機は,スキャナとプリンタの合体ですから,
・スキャナ
・FAX機
・プリンタ
です。

近年,これら3つは急激に高性能化・低価格化していて,オフィス用複合機を購入するより,ばらばらにこれら3つを購入する方が安価な状態にあります。

【おすすめのスキャナ】
日常のコピーでもっとも多いのは各種の書類です。

A4以下のサイズであれば
FUJITSU ScanSnap iX500 FI-IX500
で処理できます。

なお,カタログスペックが良さそうでテスト未了なのは,
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です。サイズ違いの書類が一気に読み込めるとか,複数台共有がScansnapより良いとかなんとか。

次にコピーが多いのは通帳ですが,これは紙の重なり合いを検知するスキャナではエラーが出て対応できませんが,そういった機能のないモバイルスキャナで対応できます。
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横向きに読み込むのがコツです。

その他のコピーはコンビニで済むのではないかな・・・。
(次に紹介するOfficejetでもある程度カバーできます。)

【おすすめのFAX】
FAX単機能ではなく,SOHO用複合機なのですが,
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がおすすめです。

使い方ですが,基本的に印刷しません。
受信したFAXをE-mailにpdf添付で転送する機能がありますので,メールとして処理します。

【おすすめのプリンタ】
印刷する書類のほとんどがA4のモノクロですから,その機能だけあれば間に合います。
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その他のカラー印刷物は先のOfficejetで足りるでしょう。
不足を感じた場合は1万円強のA3インクジェットプリンタを買いましょう。

【おすすめのビジネスフォン】
弁護士・事務局を併せて4名まではビジネスフォンは不要です。
家庭用電話機を買えば足ります。

スマートフォンの電話帳を利用するという観点で
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がおすすめです。

【おすすめのパソコン】
各社の低価格帯モデルで足ります。
CPUはcorei3程度,メモリ4GB,HDD 500GBで十分でしょう。
価格の目安は8~10万円です。

サザエさん一家の銅像と固定資産税

なんとか一家と見ると暴力団かと思う職業病に罹患している今日この頃です。

今日のYOMIURI ONLINEに
サザエさん一家の銅像、課税対象に…商店街困惑
という記事がありました。

東京都世田谷区の東急桜新町駅周辺の名物「サザエさん」一家の銅像が課税対象となり,都から設置者の地元商店街に償却資産として固定資産税納税通知が届いたとの内容です。

土地・家屋でもないのに固定資産税?という疑問を目にしたので条文を追ってみることにしました。

固定資産税に関する,法律の規定は地方税法341条以下にあります。

同法によると固定資産とは「土地,家屋及び償却資産を総称」するもので(同法341条1号),今回問題の銅像は,償却資産にあたるとされています。

償却資産とは,
「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法 又は所得税法 の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。 」
とされており(同条4号),かなり長い定義なのですが,
今回の問題に関連する限りで短くつめると,
土地・家屋以外の「事業の用に供することができる資産」でその減価償却が経費に算入されるもの
ということになります。

報道で,
都は「PR目的の看板と同じ」としているが、
とあるのは,「事業の用に供することができる資産」に当たるのだということをいっているのですね。

商店街側は「税金を取られるとは思わなかった」と困惑している。
とのことですが,お金のかかる事業を行うときには税金がついてまわるものです。

銅像のコストが4200万円で税額は58万9200円とのこと。
固定資産税率が1.4%で,4200万円の1.4%だと58.8万円なので,だいたいあってますね。

そういえば,某有名ネコの像で著作権処理してなかった商店街がありましたっけ…。
変わったことに多額のお金をつぎ込む際には,かならず専門家に御相談下さい。

逮捕・勾留されている者の選挙権の行使

滋賀県高島市では先週末,市長選挙・市議会選挙が行われました。
そこでふと気になったのが,逮捕・勾留されている者の選挙権の行使の可否です。

刑事弁護をする弁護士ならば誰でも知っている(べき)と思いますが,有罪の判決を受けて服役している場合には,選挙権がありません。

公職選挙法11条1項が次のように規定しているからです。

次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

この中には未決の者の規定はありません。
しかし,逮捕・勾留されている者が投票のために投票所に行けるとも思えません。

ですが,選挙権が重要な人権(憲法15条)であることや,無罪推定の原則からすれば,投票の方法はあるはずと思って調べてみました。

結論から言えば,不在者投票を行うことになるようです。

公職選挙法48条の2第1項が次のように規定しています。

選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一  (略)
二  (略)
三  疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること

これに対応する政令として,公職選挙法施行令50条以下の規定があり,まとめると,身体拘束を受けている者は刑事施設の長を通じて投票用紙及び投票用封筒の交付を受け,刑事施設の長を不在者投票管理者として投票することになることがわかりました。

次回の大きな選挙は夏の参議院選挙です。
その頃に,もしいわゆる身柄事件を担当していたならば,選挙権行使が出来る旨をアドバイスしようと思います。

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