LCCで出張するためのバックパック

フィリピン案件が多くなり,飛行機での出張機会も増えてきました。

基本的にはレガシー・キャリアで飛びたいのですが,夕方や早朝の移動を考えるとマニラへはLCCが便利で,ジェットスターやセブパシフィックで飛ぶ機会がしばしばあります。

LCCは預け荷物に追加費用がかかりますし,マニラ空港は預け荷物の受け取りにとても時間がかかるので,できるだけ機内に持ち込むようにしたいのですが,適したカバンをもっていませんでした。

選択の条件は次のとおりです。

ジェットスターもセブパシフィックも持ち込みの制限は次のとおりです。

56cm × 36cm × 23cm以下。重量7Kg以下。

ジェットスターの計測はいつも適当ですが,セブパシフィックは担当者によって,きっちり計測されることがあるので,この基準を守る必要があります。

購入したのは次のカバンです。

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サイズは51cm x 34cm x 25cmとの表示ですが,紐を収納すると23cmで収まります。

Cabin Zeroの44Lも候補で,サイズの適合度とバックパック自体の重さは軽かったのですが,ポケットがないという弱点がありました。カバンのどのポケットに何を入れるかを固定することで物を整理するタイプなので,ポケットがないのは困るので断念。

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これでもうちょっと帰国時のお土産を増やせるかな。

メモ イギリスの取調べ可視化

月刊大阪弁護士会 2017年5月 報告者 栗林亜紀子先生

1984 The Police and Criminal Evidence Act 録音規定 → 運用規定

現在は警察も肯定的評価。∵筆記不要,捜査側の適切性の証明手段

録音定着して,可視化先進国と言われている。 ※可視化なのか?

証人からの事情聴取録音は規定ない。子どもなどを除いて可視化していない。

被疑者は取調べ前に弁護人と話す機会。取調べへの弁護人立ち会い可能。弁護人要請があれば,弁護人到着前の取調べ不可。

警察からの聴き取り@ブリストル

従前は録音が多かったが,現在は録画に移行しつつある。ボディランゲージなども記録されるので積極的に録画。取調べ冒頭の被疑事実の告知も録画。

弁護人立ち会いは当然。有罪なら話して欲しいが黙秘しても気分を害することは無い。そういうもの。

弁護人との相談希望があれば捜査官が出るし,何度でも中断する。

捜査段階で捜査官は弁護人に対して一定の情報開示を行う。通常は書面。義務づけはないが開示が生産的な取調べに結びつくのでベストプラクティスの観点からする。

書面での開示に対して弁護人から質問を受けることがあるが,その回答も書面化。重大事件では弁護人への開示状況も可視化。後日の争いを避けるため。

媒体そのものの証拠化は,感情面の主張や被疑者の態度等を示す為。証拠になるかは裁判所の判断。

司法試験向け「強制処分」に関する注意

司法試験向け「強制処分」に関する注意

昨日,強制処分の規範定立に際して理由付けが必要かという質問に関連して,いくらかの議論がありましたので,ついでですからいくつか受験生がエラーしやすい点について注意喚起をしておきます。

(本当は,判例時報1月号の笹倉・山本・山田・緑・稻谷座談会を読んで貰うのが一番なんですが,受験生にその要求は酷かなと…。)

なお,以下の説明は重要権利利益侵害説を前提とします。

(最近,田宮説で力業で書くのが試験的には楽なんじゃないかという気がしていますが。)

強制処分の規範定立に理由が必要か

なぜこのような質問が発生するのか理解に苦しむのですが,強制処分の意義について解釈の余地がある以上,一般論として,規範定立に際して理由を述べるべきというは,実定法解釈学として当然のことです。

試験対策という観点で見たときも,平成27年の出題趣旨で,

本設問の解答に当たっては,強制処分法定主義,任意処分に対する法的規制の趣旨を踏まえつつ,前記昭和51年最決の判示内容にも留意して,強制処分と任意処分の区別の基準や任意処分の限界の判断枠組みが検討・提示された上で,【捜査①】及び【捜査②】の各適法性について,設問の事例に現れた具体的事実がその判断枠組みにおいてどのような意味を持つのかを意識しながら,論理的に一貫した検討がなされる必要がある。

と述べられおり,「区別の基準」を「提示」するだけではなく,「検討・提示」することが求められているのですから,そこに結論の「提示」以外の「検討」論述,すなわち理由が必要とされていることになります。

GPS大法廷判決による強制処分の定義

従前,試験用論証としては「(意思に反する)重大な権利・利益を侵害する処分」等の定義がなされてきたところですが,最大判平成29年3月15日において「(個人の意思を制圧して)憲法の保障する重要な法的利益を侵害する」処分との定義が示されていますので,これによるのが良いでしょう。

「重要」とは何か

「重大な権利・利益を侵害する処分」という定義を示しながら,規範定立時に論証がない,あるいは論証していても理解が不十分であるために,「重要」な権利・利益とはの判断が場当たり的な答案が多数ありました。

 

この点,私の講義では,強制処分に関する昭和51年決定(百選1事件)が言う「身体・住居・財産等」の例示は,「身体」の部分について憲法33条・34条の人身の自由に対する保護,「住居・財産」の部分について「住居・書類・所持品」の捜索・押収に対する保護の言い換えであるから,これらあるいはこれらに匹敵する憲法的保障を受けるべき場合を重要と言うという説明をしてきたところですが(松尾先生の基本権説明を試験に適用可能な形に改変したもので学問的正確性は二の次でしてきた説明ですが。),この点に注意を払う答案は依然として少ないように思います。

「憲法の保障する重要」性である点に注意して論述・あてはめするようにしてください。

あてはめが類型論であること

強制処分か否かの判断に際して,当該事案における権利侵害を詳細に検討して,結果的に侵害の程度が小さいので強制ではないとの結論を出す答案がしばしば見られます。しかしながら,強制か否かの判断に際して当該事案における権利侵害を検討することは正しくありません。

強制処分法定主義および令状主義の機能に立ち返って考えてみましょう。

強制処分と判断される場合,強制処分法定主義の規整を受けるとともに,一般的には令状主義の規整をも受けることになります。

したがって,捜査機関としては,これらの制限に反する可能性がある処分を行うことは差し控えるか,刑訴法の規定に則りまた令状を得て行うこととなり,これによって権利保障がはかられます。

ここで,事後的に憲法の保障する重要な法的利益を伴う侵害がないから適法であるという判断をすることは,強制処分法定主義および令状主義の捜査機関に対する事前警告の機能を無視することになります。

したがって,強制処分か否かのメルクマールである憲法の保障する重要な法的利益の侵害であるかの判断に際しては,当該事案における結果から離れて,採られた捜査手段から一般的に生じうる権利侵害を検討と対象とする,仮定的類型判断をしてください。この点の判断の方法については平成21年のX線に関する決定が参考になると思います。

(夕飯の時間になったのでおしまい)

コメントとかリプライを見ていての補足

有形力行使でない強制処分に昭和51年決定が適用可能か

別の規範によるべきとの見解もありますが(川出「判例講座 刑事訴訟法〔捜査・証拠篇〕」が比較的丁寧にこの見解を説明しています。),GPS大法廷判決が規範を示すに際して昭和51年決定を参照していることから,最高裁としては有形力の行使類型であるかそれ以外であるかによって規範を分けていないと評価できる状況であり,少なくとも出題趣旨等を見る限り試験レベルでは同一規範で足りると考えています。

余力のある受験生は分ける見解にトライしてみても良いでしょう。判例操作の作法を学ぶには良い題材だと思います。

昭和51年決定は重要な権利利益侵害をメルクマールとする見解であったか

現在,多くの受験生が強制処分の定義について,重要権利利益侵害説を採用しており,最高裁昭和51年決定は同見解によったものと学習しています。しかし,この説明自体,複数あり得る中の一つの見解である点に注意してください。詳細は法律時報1月号の座談会60頁以下を参照していただくとして,概要は次のとおりです。

昭和51年決定は,その文言上,「意思の制圧」に至っているか否かを中心的規範としていると読むのが素直である。仮に強制処分か否かを重要権利利益侵害説(「権利ドグマティーク」)によって判断しているのであれば,身体・行動の自由の制約の大小を理由として述べることになるはずだが,同決定は大要,「説得」であるから強制処分ではないと判示しているからである。また,香城調査官による解説も権利論によっていない。しかし,「強制」という言葉にこだわるあまり実質的に見て立法を要するはずの捜査活動を「法定主義」の埒外に置く結果が是認されかねない,全事情を総合考慮した結果として「相当」と評価できれば適法とされかねないといった状況があり,学説は,同決定を重要権利利益侵害説(「権利ドグマティーク」)によって読み替えることで,理屈で捜査を規律できる理論体系を作り出した。

でも,試験的には気にしなくてOK。

本記事の構造について

冒頭で「いくつか受験生がエラーしやすい点について注意喚起」と述べたとおり,順をおった項目立てではなく,思いついた順に各ポイントについて解説しているだけですので,各項目の前後に論理的な意味はありません。

エクスプレス予約(EX-IC)とスマートEXの比較(京都から東京。マイル考慮)

  • はじめに
    • 新幹線の乗車券の購入について,これまでエクスプレス予約(EX-IC)を使ってきましたが,スマートEXサービスが始まりました。エクスプレス予約と違って専用のクレジットカードが不要ですし,専用のICカードも不要です。経理の簡素化とカードが減る利点があります。
    • 他方で,スマートEXの方が設定運賃が高くなっているようです。そこで具体的にどの程度の差があるのかを検討してみました。
    • なお,比較の条件は東京・京都をのぞみグリーン車で移動した場合です。
  • 運賃の比較
    • エクスプレス予約の京都から東京の新幹線運賃は17600円です。
    • スマートEXの場合は18490円であり,エクスプレス予約より890円高くなります。
  • エクスプレス予約のその他の還元額(508.9円相当)
    • クレジットカードのポイント(85円相当)
      • エクスプレス予約は専用のクレジットカード(JWestカード又はExpressカード)を使用して運賃を支払いますので,カードのポイントが付きます。
      • JWestカードを使っていますがポイントは1000円で5ポイントです。このポイントの使い道としては,1ポイント1円でICOCAにチャージすることができます。また,1ポイント1円で旅行券その他の金券に交換できます。つまり1ポイント1円の価値です。
      • 17600円に対するポイントは85ポイントなので85円分還元されることになります。
    • グリーンポイントプログラム(423.9円相当)
      • エクスプレス予約にはグリーンポイントプログラムがあります。東京・京都の乗車毎に90ポイントがたまり,1000ポイント貯まると普通車の運賃でグリーン車に乗車することができます。エクスプレス予約の普通車運賃は12830円ですから1000ポイントでグリーンの17600円との差額4770円が浮くこととなり,グリーンポイント1ポイントの価値は4.77円になります。
      • 東京・京都で90ポイントですから4.77円×90ポイントで423.9円が還元されたと見ることができます。
    • 以上を合計するとエクスプレス予約が1398.9円安くなります。
  • スマートEXの還元の考慮(368マイル)
    • スマートEXの場合,任意のクレジットカードで支払いをすることができます。私が使っているカードによる場合,ポイントが100円あたり2ポイントつき,18490円に対して368ポイントです。なお,1ポイントを1マイルに交換することができます。
    • この368マイルが1398.9円を上回るかどうかです。1マイル3.80円以上で使うことができればスマートEXの方が安くなります。
  • 個人的結論(スマートEXが良さそう)
    • 年間何度かマニラに出張しています。繁忙期の大阪マニラをフィリピン航空の特典航空券でとると概ね1マイル4円くらいの見当となります。個人的には経理が楽になる点も含めてスマートEXの方が良さそうです。

RQ社の資格証明書について連絡した

2ちゃんねる関係で,資格証明書の取得依頼を受けているので,受注後発送前の分について,ほんとにいるのか確認するメールを送った。
>>>>>>>>>
◯◯先生
お世話になります。
高島法律事務所の弁護士の野田です。
◯月◯日付でRace Queen社の資格証明書の取得についてご依頼いただきました。
同資格証明書は電子掲示板「2ちゃんねる」に対する各種手続きのために使用されるものと推察いたします。
ところで http://2ch.net/ に掲載の情報によると,「2ちゃんねる」はRQ社よりLoki Technology inc なる比国会社に譲渡されたとの記載があります。
したがいまして,RQ社のGISにより先生が予定されています手続が可能であるかについて,一度,ご検討いただく必要があるのではないかと思いメールを差し上げる次第です。
なお,Loki Technology incについて判明している事実は次のとおりです。
・同社の住所はリージャス社のレンタルオフィスである。
・フィリピンの会社及び個人事業の登記上(SEC及びDTIの記録上),同社の登記は確認できない(社名・事業者名検索でヒットしない)。
・本件譲渡の直前まで http://lokitechnology.com/ のドメイン名はRQ社が使用していた。
・LokiはRQ社のオーナーであるJimが以前飼っていた犬の名前と同一である。
今後,Loki Techの登記が確認できました場合には,
同社のGISの取得についても対応することを予定しております。
以上,よろしくお願いいたします。

南和行「同性婚 私たち弁護士夫夫(ふうふ)です」

オビに「自分らしく生きたいすべての人へ。」(木村草太先生)とあるが,まさにそのとおりの本。「同性婚」というタイトルだが,普遍的な家族の話である。

著者の当事者性と法律家の視点とが相まって色々なことを見つめ直すきっかけを与えてくれる。

「すべての人へ」というのは,マーケティング的にはいまいちだと思うので,「家族について真剣に考えたことのあるあなたへ」おすすめ。

 

※資料集的にも使える。

※次の刷で台湾の話を書き換えることになるかな?

吉田 直可「企業のための情報セキュリティ 情報漏えい&不正アクセス時代の傾向と解決策」

書籍の後ろ半分はオンラインで入手可能な法令・指針・ガイドラインなので,書籍としての密度が低い。

掲載されている17の設例には色々なものがあり,どういう場面で問題が起こるかは把握できるが,対策の既述は抽象的で薄いのでこの本で対応ができるわけではない。オビにある総合的セキュリティ対策の決定版には遠い。

ジャンル的には営業本かな?

岡村聡「20代で知っておきたいお金のこと」

現在の20代が親世代と比較して5000万円のハンディキャップを負っていることから話を始めて,破綻せずに一生涯を送る方法について説明している。

色々な人がこの手の本を書いているが,内容がもっともしっかりしている。

「20代で」とあるが,それより遅くても将来に向かって読んでおくほうが良いだろう。特に,不安定な自由業である我々は。